職員配置と財政支援

設置要件と最低配置人員

  • こども家庭センターの設置に関する都道府県説明会(令和7年7月30日・31日)
    令和7年7月に実施した都道府県説明会の配布資料(設置要件や児童福祉機能(小規模A型)を中心とした最低配置人員の考え方、共同設置の例、財政支援などのFAQ)を掲載しています。
    ※FAQは今後更新する可能性があり、更新した場合はこちらに掲載予定です。

設置形態

  • 共同設置の考え方
    小規模自治体等において、広域連合や一部事務組合、共同での配置・運営等により、複数の市町村が共同で設置することも可能です。

職員配置や運営の財政支援

利用者支援事業(こども家庭センター型)

こども家庭センターの運営にかかる各種経費を補助しています。

〈基準額設定や補助対象の考え方〉

  • 児童福祉機能(基本分)
    →人口規模(小規模A型~大規模型)に応じた最低配置人員(実施要綱別表の1)を満たすための人件費その他の運営経費が補助対象です。
  • 児童福祉機能(上乗せ配置単価)
    →虐待相談対応件数による算定式(実施要綱別表の2)で算出した人数に向けて虐待対応専門員を配置する経費や、最低配置基準(実施要綱別表の1の最低配置人員+別表の2の算出人数)を超えて任意に追加配置する虐待対応専門員の上乗せ配置(上限5名)の経費が補助対象です。
  • 児童福祉機能(一部委託の場合)
    →補助対象となる児童福祉機能の運営経費に業務委託経費が一部でも含まれれば、一部委託の場合の基準を設定可能です。
    下記※1のとおり、家庭支援事業等の利用調整・利用支援に関する業務委託にも活用可能です。
  • サポートプラン作成支援員
    →作成支援員自身が対象者との相談に関わっていない場合も、センターとして作成する40件のサポートプランについて作成に向けた会議等の調整や入力作業等の業務を担っていれば補助対象です。
  • 開設準備経費
    →こども家庭センター設置前までにかかる備品購入費等が補助対象です。
    ※建物の改修等にかかる経費は次世代育成支援対策施設整備交付金の補助対象となり、こども家庭センター設置後においても活用可能です。

市町村相談体制整備事業

こども家庭センターや要保護児童対策地域協議会に関するスーパーバイザー・助言者等の配置、こども自身やこどもが所属する保育所・学校等の関係機関からの相談対応を行う担当職員や外部専門職の派遣・配置、ヤングケアラーの情報管理や支援等のフォローアップを行う職員の配置などの経費を補助しています。

児童の安全確認等のための体制強化事業

児童虐待通告を受けた際の対応や事務処理、移送等を行うための職員(安全確認等対応職員、事務処理対応職員、移送等対応職員)の配置の経費を補助しています。

ヤングケアラー支援体制強化事業
(ヤングケアラー支援体制構築事業)

関係機関や民間支援団体と連携して相談支援や支援枠組みの構築を行うヤングケアラー・コーディネーターの配置経費や、ピアサポート等を行う団体への支援を行う経費などを補助しています。

医療的機能強化等事業

医学的な専門的判断を要するこどもや保護者の支援に対応するため、医師の配置や地域の医療機関との協力に要する経費を補助しています。