支援事業(サービス)と財政支援

支援タイプ別「使える補助金」

支援タイプ別「使える補助金」

相談体制/訪問/居場所/預かり/通所・宿泊の親子支援/経済的支援/ネットワーク強化など、自治体として実施・拡充したい支援等の種類ごとに、その歳入として活用できる補助金を整理しています。

家庭支援事業

家庭支援事業とは、児童福祉法第21条の18に規定された6つの事業(子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業)を指します。これらの事業を必要とする家庭に対し、市町村は、事業の利用を勧奨・支援しなければなりません。

家庭支援事業についてはこちら

子育て短期支援事業

保護者の疾病や育児疲れ等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等や里親等への委託により、レスパイトケア等、必要な支援を行う事業

養育支援訪問事業

子育てに不安や孤立感等を抱える家庭や養育支援が必要となっている家庭に対して、具体的な養育に関する指導助言等を訪問により実施する事業

一時預かり事業

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合や保護者の育児負担の軽減が必要な場合に、主として昼間に、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において、乳幼児を一時的に預かり、必要な保護を行う事業

子育て世帯訪問支援事業

家事・育児等に対して不安を抱えた子育て家庭等を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を行う事業

児童育成支援拠点事業

虐待や不登校などにより、家や学校に居場所のない学齢期以降のこどもに居場所の提供や相談等を行う事業

親子関係形成支援事業

こどもとの関わり方に悩みや不安を抱える子育て家庭に対して、こどもとの関わり方を学ぶためのペアレントトレーニング等を行う事業

アウトリーチ

乳児家庭全戸訪問事業

生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育てに関する情報の提供、乳児と保護者の心身の状況や養育環境の把握、養育についての相談や助言その他の援助を行う事業

支援対象児童等見守り強化事業

食事提供を伴う訪問支援(こども宅食)等を行う民間団体等を含む地域ネットワークを総動員し、支援ニーズの高いこども等について食事や消耗品の提供、生活習慣習得の支援などを行いながら状況を把握し、必要な支援につなげるための体制を強化する事業

未就園児等全戸訪問・アウトリーチ支援事業

小学校修了前の家庭(乳幼児健診未受診者、未就園・不就学等の子ども等)の状況を確認する訪問や支援施策につなぐ支援、各種申請手続のサポートなどに必要な経費(民間関係者・団体の人件費や交通費等を含む)を補助する事業

虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等への
アウトリーチ支援

親からの虐待や貧困家庭であることに起因して孤立し生活困窮や心身の不調等の様々な困難に直面する学生等に対し、企業や一般からの寄付等に基づく生活援助物資をアウトリーチ型で配布すること等により、生活援助物資の配布等をきっかけに更なる相談支援へとつなげていく取組への補助を行う事業

その他の事業

親子再統合(親子関係再構築)支援事業

虐待等により傷ついた親子関係の再構築を図るために、家族の状況や課題等に応じ、児童相談所と市区町村、施設等の関係機関、民間団体等が協働し、こども・親・家族・親族等の関係の再構築を支援する事業(実施方法:親子関係再構築支援員の配置、カウンセリング、家族療法・保護者支援プログラム、ファミリーグループカンファレンス、宿泊型支援、スーパーバイズ)
※市町村と児童相談所が連携しながら、市町村が担当している児童相談所関与事例への支援に活用することも想定されるため、児童相談所や都道府県等と協議のうえ事業の実施や適用を検討してください

参考情報

親子関係形成支援事業、親子再統合(親子関係再構築)支援事業、子育て世帯訪問支援事業などを活用して何らかの養育者支援プログラムの提供や拡充を検討する際の参考となる情報を掲載しています。

  • 養育者(おやこ)支援プログラムガイド(令和7年1月、早稲田大学)
    全国の民間団体・児童相談所・市町村等で提供されている17種類の各プログラムの特徴(概要/対象/実施方法/等)が一覧にまとめられています。
    ※令和6年11月時点の情報(必要に応じて各プログラム問合せ先に要確認)
  • 親子関係再構築支援に関する取組事例集(令和5年3月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)
    市区町村や児童相談所で行われている保護者支援プログラムに関する調査研究(令和4年度)で収集された親子支援に関する14自治体の取組事例が掲載されています。